就業規則・助成金・両立支援でおなじみ 八王子市の社会保険労務士 やまだです!  社会保険労務士 社会保険 労働保険 労使トラブル防止 やる気 人事制度改革 顧問契約 算定基礎届 労働保険料 申告 作成 改定 改訂 賃金制度設計 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災 労働者災害補償保険 労働基準法 労働時間管理 加入 サービス残業 賃金不払残業 毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市など多摩地区を奔走し、中小企業の就業規則、助成金、賃金制度設計、一般事業主行動計画など次世代育成支援及び仕事と家庭の両立支援、労働保険・社会保険の各種手続のお手伝いをさせていただいております。
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初めて執筆に参加した本「ファイナンシャルプランナーになる?!」が発売されました。
 東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。

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 東京シーズエージェント監修で、多摩地区のFPで設立したNPO法人多摩FPのメンバーで書きました。いろいろな方のご協力を得ながら、このたび発売されました。

 資格取得プランから学習法、資格取得後のキャリアアップ方法、独立系FPの生の声や地域でのFP活動など、FPをとりまく実務の現場を現場の声を中心に書いています。
 また、国家資格の技能検定、民間資格のAFP,CFPなど、複雑な資格制度も徹底解剖!CFPの新しい資格認定プログラムの様子やあとからAFPも取得したくなった場合の方法などもとりあげました。

 これから資格取得をお考えの方、これからFP資格を活かしたいと思っている方!

 この半年あまり、多忙の中、かなり悲痛な覚悟で書きました・・・。
#私が全般的な文章のとりまとめしましたので・・・。

 ぜひお買い求め
 いやっ!とりあえず本屋さんで手にとって見るだけでもっ!
 ぜひぜひご覧下さいませっ!

 

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| 山田 芳子 | comments (3) | trackback (0) | お知らせ |
定年引き上げ等奨励金の支給要件が変更になりました。(東京めぐりな1日)
 東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。

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 今日は、昼頃に八王子社会保険事務所に行って、新規適用の手続。
 その後、雇用開発協会に継続雇用定着促進助成金の申請。
 でもって、海岸庁舎まで、特定派遣の届出。
 最後が、府中のお客さまのとこ午後5時がゴール。

 東京めぐりな1日でした。
 
 いや、最初は物理的に無理だと思っていたのです。
 なんだかんだで1か所あたり30分はかたいと思ってたので。
 NAVITIMEに全部ルートを入れて検索したら、ぎりぎり間に合うっぽいではありませんか!

 てなわけで、無謀にも旅ははじまったのでありました。

 しかし、今回はどこも不思議とすいてましたし、ついていました。
 雇用開発協会では「30分待ちくらいですかね?」と言われて、トイレに行って戻ったら・・・。

 並んでた人がみんなはけて、誰もいなくなってました。(^^;すぐに申請完了!
 やたらと中小企業定年引き上げ等奨励金の宣伝をしてましたので、パンフレットもらってきました。

 具体的にはこんな感じ。
 
 支給対象となる事業主

1.次のイからニのいずれにも該当する事業主に支給されます。

 イ、雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引き上げを実施した日において、中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。

 ロ、実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること
 
 ハ、事業主が平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの雇用継続制度の導入、定年の定めを廃止するのいずれかを実施したこと

 ニ、中小企業定年引き上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。

2.上記イからハに該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。


 今回の改正では、継続雇用定着促進助成金を受給した会社でも受給できるようになった点が大きな改正点のようです。

 今日は、特定派遣も無事完了し、お客様のところでの要件も無事済ませました。

 最近、八王子・立川と多摩地区を回ることが多かったのですし、都心での要件が効率的に済んで、手続きが無事完了したことで、ほっとした1日でした。

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| 山田 芳子 | comments (0) | trackback (0) | 業務日報 |
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